林歯科医院では「三井記念病院口腔外科部長」の“津山 泰彦 先生”をお迎えして、インプラント難症例の手術も行っています。
林歯科医院では、離島にもかかわらず、トップレベルのインプラント治療が受けられるものと自負いたしております。 他の歯科医院で断られた方も、是非一度ご相談ください。
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口腔管理体制強化加算の施設基準

これは、乳幼児期から高齢期までライフコースを通じた継続的・定期的な口腔機能管理により、う蝕や歯周病等の重症化予防に取り組む歯科医院を評価するものです。

下記の施設基準を満たした医療機関のみが認定医療機関となれる
  1. 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
  2. 次のいずれにも該当すること。
    ア 過去1年間に 歯周病安定期治療 又は 歯周病重症化予防治療 をあわせて 30回以上 算定していること。
    イ 過去1年間に エナメル質初期う蝕管理料 又は 根面う蝕管理料 をあわせて 12回以上 算定していること。
    ウ 歯科点数表の 初診料の注1 に規定する施設基準を届け出ていること。
    エ 在宅療養支援歯科診療所1又は2の施設基準に係る届出を行っていない診療所にあっては、歯科訪問診療料の注15 に規定する届出を行っていること。     
  3. 過去1年間に 歯科疾患管理料(口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の管理を行う場合に限る。)、歯科衛生実地指導・口腔機能指導加算、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料 又は 歯科口腔リハビリテーション料3 をあわせて 12回以上 算定していること。
  4. 以下のいずれかに該当すること。
    ア 過去1年間の 歯科訪問診療1、歯科訪問診療2 若しくは 歯科訪問診療3 の算定回数又は連携する 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2 若しくは 在宅療養支援歯科病院 に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて 5回以上 であること。
    イ 連携する歯科訪問診療を行う別の医療機関や地域の在宅医療の相談窓口とあらかじめ協議し、歯科訪問診療に係る十分な体制が確保されていること。
  5. 過去1年間の 診療情報提供料 又は 診療情報連携共有料 があわせて 5回以上 算定している実績があること。
  6. 当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含むものであること。)、高齢者並びに小児の心身の特性及び緊急時対応等に関する適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
  7. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
  8. 当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
  9. (6)に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。
    ア 過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
    イ 地域ケア会議に年1回以上出席していること。
    ウ 介護認定審査会の委員の経験を有すること。
    エ 年1回以上、在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・診療所・介護保険施設等が開催する 多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
    オ 過去1年間に、在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料を算定した実績があること。
    カ 在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。
    キ 過去1年間に、退院時共同指導料1、在宅歯科医療連携加算1・2、小児在宅歯科医療連携加算1・2、在宅歯科医療情報連携加算、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料 又は 在宅患者緊急時等カンファレンス料 を算定した実績があること。
    ク 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
    ケ 過去1年間に 福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設 における定期的な歯科健診に協力していること。
    コ 自治体が実施する事業(ケに該当するものを除く。)に協力していること。
    サ 学校歯科医等に就任していること。
    シ 過去1年間に、歯科診療特別対応加算1・2・3 を算定した実績があること。
  10. 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
  11. 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
    ア 自動体外式除細動器(AED)
    イ 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
    ウ 酸素供給装置
    エ 血圧計
    オ 救急蘇生セット
    カ 歯科用吸引装置
    なお、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていることが望ましい。
  12. 該届出を行う前6月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。
  13. 当該届出を行う前6月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。
  14. 当該届出を行う前6月間において、健康保険法第78条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。

 

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